資金計画を立てる上で不動産のご購入には物件価格の他にかかる「諸費用」を忘れてはなりません。例えば、新築戸建の場合価格の3~7%、中古一戸建てで5~10%程度と、意外に大きな金額になります。しかも基本的に現金で用意しなければなりませんので、しっかりと把握しておくことが重要です。 センチュリー21豊川では資金計画立案の際に不動産購入諸費用をシミュレーションさせていただいています。

主な諸費用

登録手数料

 司法書士報酬…登記手続きの際の司法書士への報酬 登録免許税… 不動産の取引においては、新築住宅を購入時の所有権保存登記、中古住宅を購入時の所有権移転登記、住宅ローンを借りる時の抵当権設定登記などがあります(住宅金融公庫を利用した場合はかかりません)。税率は登記の目的により異なります。

ローン諸費用

 ローン事務手数料…ローンを申し込む時に必要となる費用。 ローン保証料…連帯保証人を立てるかわりに必要となる費用。金融機関、借入期間等によって異なります。

仲介手数料

 仲介手数料…不動産会社に契約が成立した際に支払う手数料。物件価格×3%+に6万円(+消費税)を加えた額が上限金額。ただしあくまで上限金額です。

税金

  • 印紙税
    売買契約書やローンを組む時の契約書に貼る印紙代金
  • 登録免許税
    不動産を買った時(所有権移転登記)、ローンを借りた時(抵当権設定登記
  • 不動産取得税
    不動産を取得時に課税される地方税。取得には購入だけでなく、新築や増改築、交換や贈与などによって所有権を得た場合も含まれます。税額は原則として固定資産税評価額の4%となっています。ただし住宅取得または住宅用土地を取得した際には、一定の要件を満たすと課税額が軽減される特例もあります。
  • 固定資産税
    土地、家屋、償却資産に課せられる地方税。各市町村の固定資産課税台帳に登録されている評価額に原則として1.4%を掛けたものが税額です。なお、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されています。
  • 都市計画税
    毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に記載された土地および建物の所有者に対して課税される地方税。 購入した年については売主様と引き渡し日に現金清算していただきます。

保険料

 団体信用生命保険料…債務者を被保険者として、保険金の受取人を金融機関等とする生命保険。債務者が返済途中で死亡したり高度障害者などになり、住宅ローンの返済が不可能になった時、ローン残額全額が保険からおります。(金融機関によっては不要の場合有り)

その他

 引越し代、リフォーム代、照明器具代、ハウスクリーニング代、繕積立基金(新築マンションの場合)、各種清算金etc.

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