売り出し価格を決定されましたら、不動産の売却活動をご依頼いただくために売主様とセンチュリー21豊川との間で「媒介契約」を結んでいただき、直ちに売却活動に取りかかります。

媒介契約は3種類

専属専任媒介契約

 当社以外の宅建業者に重ねて売却を依頼することはできません。しかし、この契約によって買主様を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する法的な義務を当社が負うことになります。
 売却のご依頼の場合は、売主様の物件を指定流通機構(レインズ)へ5営業日以内への登録、新聞折り込み広告などの媒体への優先的な掲載など、積極的な販売活動を行いますので、売主様にとってとても有利です。

 当社では、販売状況を文書や電子メールなどで週に一度以上必ず報告します。 なお、この契約は売主様ご自身が買主様を見つけて売買契約を結ぶことも法的にできません。

専任媒介契約

 売主様が当社以外の宅建業者に重ねて売却を依頼することはできません。ただし、売主様ご自身が買主様を探して売買契約を締結することができます。
 当社は、売主様の物件を7営業日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録し、お客様に販売状況を文書や電子メールなどで2週間に1度以上、必ず報告します。

一般媒介契約

 売主様がご自分で買主様を探して売買契約を締結することも可能です。これには売主様が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と、明示しない「非明示型」があります。また販売する価格は各社統一しなければなりません。

 販売状況は義務ではありませんが、当社では必要に応じて報告します。
 一般媒介には複数の業者が販売活動を競いながら行うというメリットと同時に、専属専任媒介契約や専任媒介契約と比べて販売活動は手薄になりがちで、しかも売主様にとっては逆に多くの業者を相手にしなければならないため動きが煩雑になるなどデメリットがあります。

 センチュリー21豊川では、お客様に専属専任媒介契約または専任媒介契約をお勧めしています。

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