路地状部分とは、変形敷地の一部で、道路に接している間口の幅が狭く、細長い通路状になっている部分のことです。
また、路地状部分の奥の建物が建てられるスペースを有効宅地部分と呼びます。路地状部分と有効宅地部分を併せて路地状敷地となります。敷地延長、旗竿地とも呼ばれます。 建築基準法では「建物の敷地は4m以上の道路に2m以上接する」という接道義務を設けています。地方自治体によっては、独自に条例を定めて、路地状部分の間口と奥行きの関係を制限しています。
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