こんにちは!!
本日は、豊田市大沼町にあります、650万円の中古戸建のご紹介です!!
こちらの物件は、敷地が約63坪と広大で、南側に広い庭があり
お車も並列駐車2台可能な物件となっております。
都会の喧騒から離れた、スローライフを過ごしたい方には最適です!!
本当に静かな場所で心落ち着く環境ですので、先日ご案内に行ったときに
ついつい、長居してしまいました(笑)
気になる方はどしどし、お問い合わせください!!
杉浦 葵
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本日は、毎月恒例の報告会及び勉強会を行いました。
どこの会社様もお客様からの問い合わせはインターネットが9割を占める時代となり、どのようにすればお客様に見ていただきお問い合わせいただけるのかを話し合い、少しずつでも改善をしていこうと考えております。
本年は、消費税の増税の可能性も高く、お客様の購買意欲は高まっているものの豊田市では土地不足が続いております。
豊田市の面積は広いものの、市街化区域率は20%を下回るというデータもあるくらい住宅の建てられる土地の割合が少ないため、なかなか御値打ちな値段でのご提供が厳しい時代が続いています。当社でも、小規模の開発用地を少しずつでもご提供できるように、本年も邁進してまいりたいと思います。
ちなみに、会議後の食事会は、金谷町にある双龍さんです。昔ながらの中華料理屋さんで、会社から近いこともあり良くいきます。一度お試しください。
御値打ちでおいしい料理ばかりですよ。
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
本年は、センチュリー21のロゴマークも、年号と共に変わります。というわけで、変わるわけではありませんが(笑)変わるんですよ(^^)
こんな感じです。個人的にはスタイリッシュかつ、シンプルで好きです^ – ^
当社の看板も夏までには変えたいと思い、看板屋さんと打ち合わせ中です。
イメージキャラクターの21ワン君も、ブレザーの色が変わったんですよ〜
ジャジャン〜ってね(^ ^)どうでしょう?
我が社、センチュリー21豊川グループは、なぜか同じ色のジャケットに、昨年から勝手にオーダーメイドで変えちゃってました(笑)本部には言えませんが(;゜0゜)
今回、ブログが、フェイスブック連動したか試したい為に載せた、新年の挨拶だけのつもりが、余分なことまで書きすぎました。(゚o゚;;
以上、本年もどうぞよろしくお願い致します〜( ◠‿◠ )
こんにちは!!
本日は相続についてのお話です。
2018年7月に改正法が成立、公布され
2019年1月から順次施工されていきます。
内容は、全部は書ききれないですし、勉強中の身ですので
一部を書かせて頂きます!!
その1 ~配偶者居住権~
簡単に言うと、相続した家に配偶者に関しては住み続けられる権利が
主張出来るようになります。
例えば今まで、遺産を相続人で法定相続分通りに分配するために
被相続人の家を売却現金化し、そのお金を相続人で分配しないと現金が足りない。
しかしながら、家を売却してしまうとそこに住んでいる高齢の配偶者が
住む家がなくなってしまう・・・・。
という、高齢の配偶者が相続した際に非常に負担が大きい状況も
存在していましたが、そのような負担が軽減される内容です。
居住権に価値を算出し、残りの分を遺産分割するような形です。
居住権の価値の出し方は、遺産分割協議にて決めていきます。
その際には、大前提まずは相続した家の価値が必要です。
その2 ~特別寄与料~
今までは、相続が起きた際に被相続人を介護していた際に相続人に限っては
寄与をいう考えを鑑みて、介護の貢献度合いに応じ相続額を増やす場合がありました
今までは相続人に限って受け取れる制度でしたが
今回の改正にて、相続人でない親族もこの制度が適応されます。
例えば、義理の父を介護していた相続人の妻も寄与という考えをもとに
特別寄与料として、金銭の請求が出来ることとなりました。
そのためには、日々の記録をしっかりと残すことが重要になります。
例えば介護日記、介護事業者との連絡ノート・電子メール。
例えば、おむつ代や交通費等のレシートなどは極力残しておくことです。
これは、メリットデメリットが見え隠れする制度かなと思います。
その3 ~自筆証書遺言の形式変更~
今までは自筆証書遺言は全文自筆で書く必要があったのですが
改正後は一部ワープロやパソコンでの作成が可能になりました。
今までは遺言書の家庭裁判所の検認が必要でしたが
検認が不要となり、相続手続きの時間短縮になります。
今までは自宅にこっそり保管していたものが
法務局に預けられるようになりました。
これにより、第三者に内容を改ざんされるおそれがなくなります。
この制度は非常に良い改正だと感じます。
以上が法改正の一部です。
変更は2019年1月から順次施工されていきます。
もうすぐ改正される話ですので、大急ぎで勉強していきたいと思います!
準備に早すぎることはありません。
事前にご相談頂ければ幸いです。
杉浦 葵
この度、住宅金融支援機構と豊田市がコラボレーションし
住宅ローンの金利引き下げが実現します!!
非常に面白い内容で、お客様のニーズにマッチする身近な内容かと思います。
内容はですね・・・・
豊田市が過疎化の進む、山村地域に定住してもらえる人を増やそうと
定住応援補助金を出している補助事業があります。
土地50万円+建物50万円=最大100万円の補助金が出る制度です。
実は、この制度は少し前からあったのです。
実際に弊社のお客様でも何人もの方が、100万円を受け取っています。
しかしながら、住宅金融支援機構と手を組んだのは初めてです!!
豊田市からの補助金100万円を受け取っていただくのはもちろんのこと
更にはその対象地域での不動産購入の際、フラット35を組むと
当初5年間金利が0.25%引き下げられるのです。
例えば3,000万円の借入の場合、約38万円のお得になります。
補助金の100万円と合計すると138万円のお得となる訳です。
不動産の購入は何千万の単位でお金が動きます。
すると不思議なもので、何百万円の価値が普段より軽視されてしまいます。
でも、考えてみてください・・・・。
138万円あれば、お子さんが生まれた時に車を買い換えれます。
大きな大きなお金です。
豊田市役所定住促進化の方、ありがとうございます!!
住宅金融支援機構の方、ありがとうございます!!
これで豊田市に人がもっともっとたくさん集まり
豊田市自体が活性化していくことを願うばかりです。
豊田市は良い街です!!
杉浦 葵
こんにちは!!
本日は、気になる情報をゲットしましたので
下記にぺたっとします!!
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全国銀行協会(全銀協)は10日、10月9日に稼働する異なる銀行間の振り込みを24時間365日実行できる新たな決済システムに、三菱UFJ銀行や三井住友銀行など加盟行の約75%にあたる105の銀行が参加する見通しだと発表した。午後3時以降や休日の振り込みが翌営業日にならないと実行されない現在の仕組みが大きく変わり、インターネット通販や企業間決済の利便性が高まる。 銀行間の振り込みは全国の金融機関をつなぐ「全銀システム」を経由する。いまの稼働時間は平日午前8時30分から午後3時30分まで。他行への振り込みの場合は平日午後3時までという制約になっていた。
夜間・早朝や休日の稼働を補う新システムをつくることで24時間365日、即時決済できるようになる。信用組合や信用金庫を合わせると505の金融機関が当初から参加する見通し。
大手銀の中では、みずほ銀行とみずほ信託銀行が当初からの参加を見送った。入出金などを担う次期勘定系システムへの移行作業が6月から来年前半にかけて続くことが理由で、移行後に参加するという。全銀協は途中参加も含めると、加盟行の9割の参加を見込む。
ただし24時間365日対応には銀行側にも手間がかかる側面もあり、夜間・休日振り込みのニーズが明確ではない地銀など半数程度の参加行は振り込み時間を限定的に延長する考え。全銀協は参加行に対し、少なくとも、平日午後3時までの振り込みを午後6時まで延ばすよう求めている。
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これが上手く利用できるようになれば、不動産の決済をわざわざ平日に会社を休んで
もらって銀行に来てもらうことも必要なくなるかも??
所有権移転・抵当権抹消等々、色々クリアしないといけないこともあるのですが
実現すればさらに不動産取引の煩わしさが解消されるのではないのでしょうか??
今後の動向に期待です!!
杉浦 葵
こんにちは!!
本日は、民法改正についてお話します。
今回の民法改正は約120年ぶりの大改正になります。
具体的な内容はかなりの量になりますし、まだまだ勉強中ですので
ここでは記載出来ません・・・笑
しかし!今回の改正内容は我々不動産業者が作成する契約書の内容にも
大きな変化をもたらす内容となっております。
契約書の内容が変わるということは、当然ながら売主様・買主様に説明する内容も
変わってくるということです。
一つ例をあげるとするならば
『瑕疵担保責任』という法的責任がなくなり
『契約内容不適合責任』という契約責任説に変わります。
内容としては、実は同じようなことなのですが
例えば、契約した家が雨漏りなどで目的を果たさないことを
契約内容不適合ということとなります。
そうした時に買主側から、その内容を知っていたとしても
1.『追完請求権』→不適合となっている部分の修繕請求。
2.『代金減額請求権』→売買代金減額の請求。
上記のような、主張請求を買主側から売主側へ出来るようになります。
・・・・・・・・・・・・・・・知っていても???
今までは、知らなかった瑕疵(善意無過失)についてが主張出来ていました。
我々が売主様・買主様のトラブルを回避する為には
今より更に、契約書を細分化し明文化することが必要になる訳です。
私は宅地建物取引士の資格を4年前に取得したのですが
今回の民法大改正にて、勉強した内容が全く変わりますので
再度、一から勉強し直したいと思います!!
杉浦 葵
P・S これから宅地建物取引士の資格を取る人は大変になるだろうなー。