2000年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、「品確法」)が施工されました。

瑕疵保証制度

 品確法の下では、すべての新築住宅の基本構造部分について、完成引渡しから10年間、「瑕疵」がないことを保証することが義務付けられるようになりました。「瑕疵」とは当初予定していた機能が見えないところで損なわれていることを指し、たとえば購入時には気がつかないような施工ミスがあったり、シロアリの被害にあっていたりといった事情で住宅としての機能が損なわれている場合に、10年間は保証がされるというものです。
 この法律によって、安心して新築住宅を購入することができるようになり、流通が促進されるといわれています。

住宅性能表示制度

 これは任意の制度になりますが、省エネルギー、構造、災害時の安全性など9つの項目に関して、その住宅の性能を第三者機関である「住宅性能評価機関」が評価する制度ができました。この評価は一定の基準に基づいて行われることがポイントで、今までメーカーごとに異なっていた住宅評価のモノサシを統一しようというものです。これまでメーカーが耐震性や防音性などをアピールポイントにしてきましたが、この制度の下では客観的な基準でそれぞれのメーカーの評価を行うことができるようになります。

指定住宅紛争処理機関

 これまで住宅に関するトラブルがあった場合には裁判所等の機関に頼らざるを得ません でしたが、品確法の下では、前項の「住宅性能評価機関」による評価を受けた住宅に関するトラブルの場合は、「指定住宅紛争処理機関」が迅速に対応する体制を整えました。 何れも住宅を安心して買うことができるように法環境が整えられたものだといえます。上手に活用して健やかな住まいを手に入れていただけるよう願っています。

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