PRESIDENT’S BLOG
実家を相続したら、2027年までに確認したい2つのこと。
相続登記の期限と、相続した空き家の3,000万円特別控除。豊田市で相続した実家をお持ちの方に向けて、今確認しておきたいポイントをまとめました。
センチュリー21豊川 代表取締役 佐藤栄亮
こんにちは。センチュリー21豊川の佐藤栄亮です。
豊田市では、親御さんが亡くなり実家を相続されたものの、「まだ手続きをしていない」「すぐに使う予定がないので、そのままにしている」というご相談を多くいただきます。ここ数年で、相続した不動産に関するルールが大きく変わりました。今回は、特に2027年に期限を迎える2つのポイントをお伝えします。
⚖相続登記は「3年以内」が義務になりました
2024年4月1日から、相続で不動産を取得した方は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科されることがあります。
2024年4月より前に発生した相続も対象で、こちらは2027年3月31日までに登記が必要です。「昔の相続だから関係ない」とは言えないため、ご実家の名義が亡くなった方のままになっていないか、一度ご確認ください。
| 相続が発生した時期 | 申請の期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降 | 相続を知った日から3年以内 |
| 2024年3月31日以前 | 2027年3月31日まで |
遺産分割がまとまらず期限内に登記できない場合は、「相続人申告登記」という簡易な申し出の制度があります。ただし、これは暫定の対応で、別途あらためて正式な相続登記が必要です。
¥相続した空き家の「3,000万円特別控除」
被相続人(亡くなった方)が住んでいた家を相続し、売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。相続人が3人以上の場合は2,000万円です。
売却の期限
相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
住まいの条件
相続直前まで亡くなった方が住んでいた家であること(老人ホーム等に入所していた場合も一定の条件で対象)。
建物の条件
売却時に現行の耐震基準を満たすこと(または耐震改修や取り壊しなど一定の対応を行うこと)。
この特例は2027年12月31日で適用期限を迎えます。申請は、家のある市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得し、確定申告の際に税務署へ提出する流れです。
ただし、建物の状態や相続人の数によって結果が変わります。売却を決める前に、税理士などの専門家へご確認ください。
代表からひと言
相続した家をどうするかは、ご家族のお気持ちや思い出もあり、すぐに決められないものです。ただ、時間がたつほど相続人の数が増え、話し合いがまとまりにくくなるケースも見てきました。まずは「いつまでに何をすべきか」を整理するところから始めてみてください。
実家の名義や売却後の税金など、気になることがあればお気軽にご相談ください。豊田市の不動産を知る私たちが、一緒に考えます。
※本記事は2026年11月4日時点の公表情報をもとに作成しています。制度の内容は変更される場合があります。個別のご判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

