読み方:かんき
建物 などの内部の汚れた空気を排出して、外の新鮮な空気と入れかえること。
建築基準法 によれば、住宅の 居室 には、換気のために、窓その他の 開口部 を設けなければならず、この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の 床面積 の20分の1以上でなければならないとされている(建築基準法28条2項)。
ただし、 政令 で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、上記のような窓などを設ける必要はなくなる場合がある(同法28条2項ただし書)。
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