読み方:きょうゆう
複数の者が1つの物の 所有権 を有すること(民法249条等)。共有関係にある者のことを共有者という。
例えば、数人共同で物を買ったり 相続 したりすると、共有関係が発生し共有者はこの物の持分を有することになる。
共有物全部の処分は全員一致でしなければならないが、自己の持分のみの処分は各共有者が単独で自由にできる。
共有物分割 は共有者の協議によるが、協議が調わない場合は裁判所に共有物分割請求を行う(同法258条)
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