読み方:れんたいほしょう
保証人 が主たる 債務者 と連帯する保証。
普通の保証と違い、催告の抗弁権及び検索の抗弁権はなく、 債権者 は主たる債務者に資力があっても、直ちに 連帯保証人 に請求することができる。
この点から連帯保証は普通の保証より担保性が強いといえる。
また、連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有する。
金融取引や不動産取引において単に「保証」という場合には、実際には「連帯保証」であることが非常に多いので、慎重に確認する必要がある。
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