勉強

住宅ローン減税はいつまで?性能別の考え方と確認ポイント(2026年1月速報/豊田市)

こんにちは、センチュリー21豊川です。
「住宅ローン減税っていつまで?」「新築と中古で違うの?」「省エネ性能って関係ある?」
2026年(令和8年度)税制改正における住宅ローン減税の内容が、2026年3月31日に国会で正式に成立し、4月1日から施行されています。今回は、その確定した内容をもとに、一般の方向けに分かりやすく整理します。

※本記事は2026年(令和8年度)税制改正法の成立内容に基づく一般的な解説です。個別の物件・世帯における適用可否は、契約前に必ず金融機関・税理士等の専門家にご確認ください。

1. 期限:2030年12月31日まで延長が正式決定

令和8年度税制改正法の成立により、住宅ローン減税の適用期限は2030年(令和12年)12月31日まで、5年間延長されることが正式に決まりました。
2026年1月1日以降に入居した場合が対象となり、これから住まいを探す方にとっては引き続き利用しやすい制度が続くことになります。

2. 住宅ローン減税は”住宅の性能”で分かれる

住宅ローン減税は「誰でも同じ条件」ではなく、住宅の性能(省エネ性など)によって借入限度額や控除期間が区分されています。認定長期優良住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅などの区分ごとに条件が整理されました。

・省エネ性能の高い中古住宅は借入限度額が引き上げられ、控除期間も10年から13年に拡充されました。

・一方、2028年(令和10年)以降に建築確認を受ける「省エネ基準適合」の新築住宅は、原則として控除の対象外となります。より高い省エネ性能(ZEH水準以上)が求められる時代になっていくため、今後新築を検討する方は特に注意が必要です。

購入検討の早い段階で、次の2点を確認しておくと安心です。

  • この物件はどの性能区分に該当するか
  • その性能を示す証明書類が取得できるか

3. 見落としやすいポイント:「40㎡」と「入居日」

床面積要件が40㎡以上に緩和されることが確定しました。コンパクトな住まいを検討している方にとって選択肢が広がります。

ただし、合計所得金額が1,000万円を超える方、および子育て世帯等の上乗せ措置を利用する方は、引き続き50㎡以上が要件となりますので注意が必要です。

また住宅ローン減税は、判断に影響する日付が複数あります。代表的には

  • 入居日(住み始めた日)
  • 引渡し日
  • 性能証明に関するタイミング
    など。スケジュールによって当てはまりが変わる可能性があるため、契約前に一度整理することをおすすめします。

4. 子育て世帯等の上乗せ:延長に加え既存住宅にも新設

子育て世帯・若者夫婦世帯向けの借入限度額の上乗せ措置は延長が決まったのに加え、これまで新築が中心だった上乗せ措置が既存住宅(中古住宅)にも新たに設けられました。
該当しそうな方は、資金計画を立てる際にあわせて確認しておくとよいでしょう。

5. 購入前に確認したい「3つの質問」

最低限、次の3つが整理できると、住宅ローン減税の見通しが立てやすくなります。

  1. 入居はいつ?(期限や適用判断に関係)
  2. 床面積は何㎡?(40㎡が原則、条件次第で50㎡がキーワード)
  3. 性能区分の証明は取れる?(区分で借入限度額・控除期間が変わる)

まとめ:物件探しと同時に”減税の見込み”も確認すると安心

住宅ローン減税は2030年12月31日までの延長が正式に決まりましたが、期限だけでなく「入居時期」「床面積」「性能証明」などで結果が変わることがあります。
豊田市内全域で購入を検討中の方は、見学やローン相談のタイミングで、減税の見込みも一緒に確認しておくと資金計画が立てやすくなります。

ご相談はお電話でどうぞ(豊田市内全域対応)

「この物件は住宅ローン減税の対象になりそう?」「入居時期はいつがいい?」など、状況に合わせて整理します。
センチュリー21豊川まで、お気軽にお電話ください。

免責:本記事は一般情報であり、個別の税務判断は税理士等の専門家・最新公表資料でご確認ください。