🏠 豊田市の不動産売却をお考えの方へ
空き地・空き家を売ると税金がお得に!?
「低未利用土地」特別控除ガイド💰
こんにちは😊 センチュリー21豊川の佐藤です。
「豊田市に空き地や空き家を持っているけど、なかなか活用できていない…」そんな方に朗報です🎉
一定の条件を満たせば、売却時の長期譲渡所得から最大100万円を控除できる特例があるのをご存知ですか?
今回は、豊田市の「低未利用土地等確認書」制度について、わかりやすくご紹介します📝
✨ 制度の概要
豊田市内にある低未利用土地(空き地・空き家・暫定的な駐車場など)を個人が売却した場合、確定申告により長期譲渡所得から最大100万円の特別控除が受けられます。
この特例を利用するには、確定申告時に豊田市が発行する「低未利用土地等確認書」の提出が必要です📄
✅ 主な適用要件
👤 売却主:個人であること
📅 所有期間:譲渡した年の1月1日時点で5年を超えていること(長期譲渡所得)
📍 場所:豊田市内の都市計画区域内にある低未利用土地等であること
💴 譲渡価格:土地と建物等の対価の合計額が500万円以下
※用途地域が定められている区域などの場合は800万円以下に緩和
🏗️ 売却後の利用:譲渡後にその土地が利用される意向があること(宅地建物取引業者等の確認書面が必要)
📋 豊田市への「確認書」申請手続き
豊田市内の土地について特例を受ける場合は、豊田市役所へ申請して確認書を取得します。
🏢 申請窓口
担当課:豊田市役所 建築相談課
手数料:無料
発行までの期間:申請から約2週間
※確定申告の時期は混雑するため余裕を持って申請しましょう⏰
📑 主な提出書類
・低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
・売買契約書の写し
・売却前後の利用状況が確認できる書類(空き地・空き家バンクの登録書類、広告、閉栓証明書、宅建業者による確認書面(様式2-1)など)
・申請土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
⚠️ 注意点
豊田市が発行する確認書は、あくまで「低未利用土地であること」などを確認する書類です。
最終的に100万円の特別控除が適用できるかどうかの判断は、管轄の税務署(豊田税務署)が行いますので、確定申告前に必ずご確認ください🙏
「うちの土地は対象になるの?」「売却の流れを詳しく知りたい」
そんな疑問はお気軽にセンチュリー21豊川までご相談ください😊
センチュリー21豊川(株式会社豊川)
〒471-0879 愛知県豊田市長興寺3丁目55番地1
名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩19分
代表取締役 佐藤 栄亮


