こんにちは、センチュリー21豊川です。
今回は、2026年1月時点の速報資料(令和8年度税制改正に関する要望結果)をもとに、マイホーム購入・住み替え・売却を検討中の方向けに、「家と税金」の重要ポイントをできるだけ分かりやすくまとめます。
※重要:税制改正大綱は、国会で法案が可決されて正式決定となります。この記事は速報資料ベースの要約です。実際に使える制度・条件は、最終決定後の公表内容で必ずご確認ください。
1. 今回の全体像:「制度の延長」が中心。加えて“40㎡”と“ハザード”がキーワード
住宅・不動産に関する税の優遇制度(特例)には、「いつまで使えるか」という期限があるものが多くあります。
今回の速報資料では、住宅取得支援や流通促進の観点から、期限が迫っていた制度を延長する方向が多く示されています。
また、制度の当てはまりに影響しやすい共通テーマとして、
- 床面積要件の下限を40㎡へ緩和する方向
- 一定のハザードエリア内は対象外など、エリア要件の見直し
が繰り返し登場します。
2. 【買う人向け】影響が大きいポイント
(1)住宅ローン減税:延長の方向(+一部見直し)
住宅ローン減税は、購入検討の方にとって影響が大きい制度のひとつです。速報資料では、適用期限の延長が示されています。
- 延長の方向:2030年12月31日まで(令和12年12月31日まで)
また、次のような方向性も記載されています。
- 住宅の性能(省エネ性など)に応じた区分で整理
- 子育て世帯等の上乗せ措置の延長
- 床面積40㎡の緩和特例の延長
- 金利上昇・既存住宅需要の拡大など、市場動向を踏まえた見直し
※住宅ローン減税は「入居時期」「床面積」「所得」「性能証明」で結論が変わることがあります。購入時期が近い方ほど早めの確認がおすすめです。
住宅ローン減税は別記事で深掘りしています:
(内部リンク予定)「住宅ローン減税はいつまで?性能別の考え方と確認ポイント(2026年1月速報)」
(2)新築住宅の固定資産税:軽減措置の延長(条件見直しあり)
新築住宅の固定資産税が一定期間軽くなる特例について、延長の方向が示されています。
- 延長の方向:2031年3月31日まで(令和13年3月31日まで)
あわせて、条件の見直しとして
- 床面積の下限:原則40㎡(現行50㎡)に緩和
- 一定のハザードエリア内の住宅を対象外とする方向
が記載されています。
(3)不動産取得税:新築住宅用土地などの特例延長
新築住宅用土地などに関係する不動産取得税の特例についても延長の方向です。
- 延長の方向:2031年3月31日まで(令和13年3月31日まで)
土地を先に買ってから建築する(注文住宅)など、スケジュールによって当てはまりが変わることもあるため、資金計画とセットで確認しておくと安心です。
3. 【売る人向け】住み替え・売却で確認したいポイント
(1)土地売買の登録免許税(登記の税率):軽減税率の据え置き
土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税について、軽減税率(資料では1.5%の記載)を据え置く方向です。
- 延長の方向:2029年3月31日まで(令和11年3月31日まで)
(2)居住用財産の譲渡(売却損が出た場合など):延長の方向
買換え等に伴う「譲渡損失の損益通算・繰越控除」など、居住用財産の譲渡に関する特例について延長が示されています。
- 延長の方向:2027年12月31日まで(令和9年12月31日まで)
- あわせて、一定のハザードエリア内の買換資産を対象外とする方向の記載あり
売却は「利益が出るか/損が出るか」で確認すべき制度が大きく変わります。まずは査定で「手元に残る見込み(手残り)」を把握すると、判断がスムーズになります。
4. 豊田市内全域での家探し・住み替え:税は“最後に効いてくる”
家探しの優先順位は、立地、周辺環境、予算、間取り、通勤通学、生活動線など人それぞれです。
税の制度はそれらをひっくり返すほどの要素ではない一方で、最終的な資金計画(総費用・手残り)に差が出やすいのも事実です。
今回の速報資料では、
- 期限延長が多い
- 40㎡要件、ハザードエリアの扱いなど、複数制度に共通する見直しがある
という点が読み取れます。
5. 【保存版】購入・売却前のチェックリスト(5項目)
制度が“使える・使えない”を分けやすい確認点を、5つに絞ってまとめます。
- いつ入居(引越し)予定?
住宅ローン減税などは「入居日」が重要になることがあります。 - 床面積は何㎡?
今回の資料では「40㎡」がキーワード。境目の物件は要注意です。 - 住宅の性能(省エネ等)の証明は取れる?
性能区分で条件が変わる可能性があるため、証明の可否を確認。 - ハザードエリアの扱いはどうなる?
対象外となる方向の制度もあるため、正式決定後の要件確認が重要です。 - 売却の場合:利益?損?住み替え予定?
譲渡益・譲渡損で確認すべき制度が異なります。まずは査定+資金計画から。
まとめ
2026年1月時点の速報資料では、住宅ローン減税をはじめ、固定資産税・不動産取得税・登記関連など、住宅・不動産に関係する特例の延長が幅広く示されました。
ただし税制改正は、国会での可決を経て正式決定です。制度は「使えたらプラス」として考え、最終決定後に条件を確定させるのが安全です。
ご相談はお電話でどうぞ(豊田市内全域対応)
「購入と売却、どちらを先に進めるべき?」「住宅ローン減税は対象になりそう?」など、状況を伺いながら整理できます。
センチュリー21豊川まで、お気軽にお電話ください。
免責:本記事は一般情報であり、個別の税務判断は税理士等の専門家・最新公表資料でご確認ください。




