一般定期借地権

読み方:いっぱんていきしゃくちけん
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された3種類の定期借地権のうちの一形態。

この借地権を設定する場合には、下記の3つの特約を約定することが必要である。
1.更新による存続期間の延長がない。
2.建物が再築されても期間の延長がない。
3.契約終了時に建物買取請求をしない。
なお、特約は公正証書によるなど書面によってしなければならない。また「一般定期借地権」の存続期間は最低でも50年以上としなければならない。