中間検査

読み方:ちゅうかんけんさ
阪神・淡路大震災で倒壊した 建物 が多数存在したことに鑑み、 建築物 の安全性の向上のために平成11年に 建築基準法 の改正により導入された新制度。

どの建築物のどの工程で行うかは、各 特定行政庁 それぞれの判断で、区域や期間、建築物の構造、用途、規模を限って指定する。指定された建築物は 建築主事 または 指定確認検査機関 の中間検査を受けなければ工事を続けられない。

この中間検査の結果、建築物が建築基準法に適合している場合は、建築主事または指定確認検査機関は「中間検査合格証」を 建築主 に交付しなければならない。