借地権

読み方:しゃくちけん
建物 の所有を目的とした 地上権 又は 土地賃借権 をいう( 借地借家法 2条1号)。

建物の所有を目的とすることが要件なので、資材置き場や駐車場にする目的での土地の賃借権は「借地権」ではない。

平成4年8月1日施行された借地借家法により、利用しやすい借地借家関係が図られている。