停止条件

読み方:ていしじょうけん
将来発生することが不確実な事実を 契約 等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。

例えば「あの会社に入社できたらこの 土地 を安く 売買 する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。