商業地域

読み方:しょうぎょうちいき
都市計画法 に基づく 用途地域 のひとつ。主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である(都市計画法9条9号)。

住宅、学校、店舗、病院などは 建築 できるが、危険性や環境悪化の恐れのある作業場の床面積が150m2を超える工場は建築できない。

また、風俗営業店の建築が唯一認められた用途地域でもある。