委任契約

読み方:いにんけいやく
法律行為(不動産の売買や賃貸借の契約など)を他人に委託する契約のこと。

民法上の委任契約は特に報酬を定めない場合は無償とされる(民法648条)が、商法上は有償である(商法512条)ので、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の業務に関して媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められる。