工業専用地域

読み方:こうぎょうせんようちいき
都市計画法 に基づく 用途地域 のひとつ。工業の利便を増進するため定める地域である(都市計画法9条12号)。

基本的にどんな工場でも建てられるが、住居、商業施設、学校、病院、ホテルを問わず、工場以外のほとんどの建物は建てられない。娯楽施設もカラオケボックスなどを除いて不可である。

主に臨海部や内陸の工業団地など、大規模な工場が集中するエリアにある。