市街化区域

読み方:しがいかくいき
すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと( 都市計画法 7条2項)。

同区域内では 用途地域 が定められ、道路・公園・下水道などの インフラ を重点的に整備するとともに、 土地区画整理事業市街地再開発事業 などが実施される。

また、同区域内の 農地 については、 農地転用 の際、 農業委員会 の許可は不要で、届出だけで転用が可能である。