心裡留保

読み方:しんりりゅうほ
心裡留保とは「真意を心のうちに留めて置く」という意味で、表意者が表示行為に対応する真意のないことを自覚しながら行った 意思表示 のことである(民法93条)。

例えば、冗談で、ある物を 贈与 する意思がないにもかかわらず、相手方に無償で与えると約束したりするような場合が心裡留保にあたる。

このような心裡留保による意思表示は原則として有効である(民法93条本文)。

ただし、意思表示の相手方が、本人の真意に気付いていた場合(または通常の注意力を働かせれば真意に気付いて当然であった場合)には無効となる(民法93条但書)。そのような相手方を保護する必要はないからである。