指定保管機関

読み方:していほかんきかん
宅地建物取引業法 の規定により、国土交通大臣の指定を受けて 手付金 等(工事完了後の物件にかかるものに限る)の保管事業を営む機関のこと。

宅地建物取引業者 が自ら 売主 になった場合の 手付金等の保全措置 のひとつで、業者は指定保管機関との間に手付金等寄託契約を締結し、さらに 買主 との間で同契約に基づく寄託金の返還を目的とする 債権 について 質権 を設定する 契約 を締結する。

(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定保管機関となっている。