消費税

読み方:しょうひぜい
消費一般に負担を求める間接税。

国内において法人や個人事業者が対価を得て行なう資産の譲渡、貸付け、役務の提供に対して課税される。

しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められている。

例えば、 土地 (土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付けは非課税取引となる(土地の貸付けであっても1か月未満の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税される)が、 建物 の譲渡及び貸付けには課税される(ただし、居住用住宅の貸付けは非課税取引)。

小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっている。

なお、平成29年4月1日消費税率10%への引き上げについて、住宅・ アパート 建築などの 請負契約 については、下記のとおりの措置がとられている。

【注文住宅】※適用税率が8%か10%か
平成28年9月30日までに請負契約を締結した場合は、引渡しが平成29年4月1日以降となっても税率8%。
平成28年10月1日以降に請負契約を締結した場合でも、引渡しが平成29年3月31日までであれば税率8%。
平成29年3月31日までに契約しても、引渡しが平成29年4月1日以降の場合は税率10%。

【分譲住宅・分譲マンション】※適用税率が8%か10%か
原則として、契約の時期にかかわらず、平成29年3月31日までに引渡しを受けた場合は税率8%、平成29年4月1以降に引渡しを受けた場合は税率10%。