準防火地域

読み方:じゅんぼうかちいき
準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するために、 都市計画 で指定される地域であり、 建築基準法 62条では、以下のとおり比較的厳しい制限が定められている。
1.地階を除く階数が4以上である 建築物 又は延べ面積が1500m2を超える建築物は 耐火建築物 とする。
2.延べ面積が500m2を超え1500m2以下の建築物は耐火建築物又は 準耐火建築物 とする。
3.地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の 開口部 の構造及び面積、 主要構造部 の防火の措置その他の事項について防火上必要な 政令 で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。
4.木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を 防火構造 とし、これに附属する高さ2メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を 不燃材料 で造り、又は覆わなければならない。