登記名義人表示変更・更正登記

読み方:とうきめいぎにんひょうじへんこう・こうせいとうき
登記名義人 自体は変更がないが、その表示(住所・氏名・名称・事務所の所在)に住所移転などにより変更が生じた場合には、その表示を変更する 登記 を登記名義人は単独で申請することができる。また、現在の表示が登記をした時点から誤りであった場合には、表示を更正する登記を同様に単独で申請することができる(不動産登記法64条1項)。

こららの登記の申請は、他の一般的な 権利に関する登記 とは異なり、権利変動を登記原因としていないために、 登記権利者登記義務者 が存しないからである。