立退料

読み方:たちのきりょう
土地建物 の賃借人が賃貸人の要請に応じて賃借物件を明け渡す場合に、その代償として支払われる金銭のこと。立退料支払いの法律上の根拠はなく、さまざまな理由から支払われている。

代表的な例を挙げると、借地、借家契約の更新拒絶について必要とされる「正当事由」の補完の意味を持つもの、 所有権 (又は 契約 の解除による原状回復請求権)に基づく土地建物の明渡し訴訟(紛争)解決のための和解金としての性格を持つもの等がある。

立退料は、当該契約当事者の状況に応じ、また明渡しをするに至った事情等により算定されるもので、一概に相場というものはなく、一般的に金額を示すことは困難である。

なお、賃借人が自分の都合で明け渡す場合、一時使用を目的とする 賃貸借 で使用目的が終了した場合、賃借人の 債務不履行 による契約の解除の場合には、賃貸人は立退料を支払う義務は負わない。