第一種低層住居専用地域

読み方:だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき
都市計画法 に基づく 用途地域 のひとつ。低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条1号)。

この地域では、 建ぺい率 の限度は30%から60%の範囲内で 都市計画 で指定され、 容積率 の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。

また、この地域では、住宅・共同住宅、老人ホーム・保育所など、居住施設及びそれに関連する施設以外の 建築 は著しく制限されており、さらに 建物 の高さを10mまたは12m以下に抑える 絶対高さ制限 もある。