一般的な名称を「既存住宅売買瑕疵保険」といいます。
瑕疵保険とは、中古住宅の引渡し後に、保険対象部分の隠れた不具合(瑕疵)が見つかった場合に、その補修費用等を補償する保険※です。
※既存住宅売買瑕疵保険は、その中古住宅を販売もしくは仲介する宅建業者または住宅の検査を行う建築士事務所等が加入する保険です。(売主さま、買主さまが直接保険契約のお申し込みはできません。)
買主さまだけでなく売主さまにとっても、検査とセットになった「既存住宅売買瑕疵保険」は、建物状況を事前に把握しやすくし、売却・購入後のトラブル抑止につながります。
「既存住宅売買瑕疵保険」は売主さま、買主さま双方にとってメリットの大きい保険制度です。
家を売りたい!売主様のメリット
メリット1
検査結果を提示することで、買主さまに安心材料として伝えやすくなります。
メリット2
建物の検査に合格し、保険に加入できた場合は『保証(保険)付き住宅』としてご案内できます。
メリット3
『瑕疵保険付き』であれば、各種税制優遇等の要件確認において、有利に働く可能性があります。
また、既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」が、既存住宅に係る税制優遇措置に必要な証明書類として活用できる場合があります。
※各種税制等を受けるにあたっては一定の要件があります。
家を買いたい!買主様のメリット
メリット1
瑕疵保険には建築士等による建物の検査があり、建物の状況を把握した上で、購入を検討できます。
メリット2
万が一、保険対象部分に不具合が見つかった場合でも、補修費用等が補償対象となるため安心材料になります(対象・免責等は保険商品により異なります)。
メリット3
住宅ローン減税などの税制優遇は、入居年・住宅の性能区分・耐震要件等によって要件が異なります。
中古住宅で住宅ローン減税の対象となるには、原則として「昭和57年1月1日以後に建築」または耐震基準に適合することの証明等が必要になります。
※各種税制等を受けるにあたっては一定の要件があります。最終判断は税務署・税理士等へご確認ください。
住宅ローン減税(中古住宅)は「築年数」よりも、まず耐震要件がポイント
入居年・床面積・所得等の条件に加え、中古住宅は建築時期(1982/1/1ライン)または耐震適合の証明が重要になります。
(例:耐震基準適合証明書/住宅性能評価書 等。条件・取得期限がある場合があります)
※税制の適用可否・必要書類は個別事情で変わります。最終判断は税務署または税理士等へご確認ください。