ベストな住宅ローンを選ぶために
知っておきたい【フラット35】

※このページは「建物が【フラット35】の主な要件を満たすか」の簡易チェックです。
※最終的な可否は、物件検査(適合証明)と取扱金融機関の確認で決まります。

【フラット35】を利用できる建物かチェック(簡易)

チェック項目 ポイント(要点)
1)床面積は基準を満たしていますか? ・一戸建て/連続建て/重ね建て:70㎡以上
・共同建て(マンションなど):30㎡以上
※敷地面積の要件はありません。
2)住宅としての設備・間取り要件は満たしますか? 原則として、2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)・炊事室便所浴室があり、独立した生活ができること。
3)併用住宅(店舗・事務所併用)の場合 併用住宅は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)以上であることが必要です。
※借入対象の考え方(住宅部分の扱い等)は金融機関で確認してください。
4)敷地が借地の場合 借地でも、要件を満たせば利用できる場合があります(転借地は取扱いが異なるため要確認)。
借入期間は借地権の残存期間により上限が短くなる場合があります。
敷地が借地の場合(公式)
5)保留地(区画整理)に関係する場合 「保留地のみの取得」は対象外など、取扱いがあります。該当しそうな場合は事前に確認しましょう。
保留地の融資(公式)
6)技術基準に適合し、適合証明書を取得できますか? フラット35】は、住宅金融支援機構の技術基準に適合することが必要です。
原則として、検査機関等による物件検査に合格し、適合証明書が交付されます。
(新築の物件検査では、建築基準法に基づく検査済証の確認が行われます)
7)接道(敷地の接道条件) 技術基準上、敷地は原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することが求められます。
※詳細は物件種別(新築/中古、建て方等)で異なるため、検査機関・金融機関に確認してください。
結論(目安) 上記を概ね満たす場合、【フラット35】を利用できる可能性があります。
最終判断は「物件検査(適合証明)」と「金融機関の審査・取扱い」で決まります。
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