住宅性能表示制度

読み方:じゅうたくせいのうひょうじせいど
平成12年4月1日に施行された 住宅の品質確保の促進等に関する法律品確法)に基づく制度。項目ごとに等級で表した日本住宅性能表示基準を設け、登録住宅性能評価機関が評価を行う。

任意の制度であり、すべての住宅に義務付けられているものではない。

その概要は以下のとおりである。
1.住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
2.住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
3. 住宅性能評価書 に表示された住宅の性能は、 契約 内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。
4.住宅性能表示を利用した住宅について紛争が発生したときは 指定住宅紛争処理機関 に対して、紛争処理を申請することができる。