宅地建物取引士

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは

不動産取引の公正さと安全を守るために設けられた、国家資格を有する**「不動産取引の専門家」**です。

不動産は非常に高価な資産であり、法律や権利関係が複雑です。お客様が不利益を被ることがないよう、宅地建物取引業法に基づき、専門知識を持った宅建士が取引の重要なプロセスを担うことが義務付けられています。

宅建士にしかできない「3つの独占業務」

不動産取引において、以下の業務は法律により宅建士のみが行えると定められています。

  1. 重要事項説明の実施 ご契約前に、物件の権利関係、法令上の制限、万が一のキャンセル時のルールなど、お客様にとって最も重要な情報を対面(またはオンライン)で説明します。
  2. 重要事項説明書(35条書面)への記名 説明内容に責任を持つ証として、書面に宅建士本人が記名します。
  3. 契約書(37条書面)への記名 合意した契約内容に間違いがないか最終確認を行い、記名します。

センチュリー21豊川の姿勢

不動産取引は、一生に何度もない大きな決断です。 私どもセンチュリー21豊川では、有資格者が単に事務的に手続きを行うだけでなく、**「お客様が心から納得し、安心してサインができるか」**を第一に考えております。

難しい専門用語を噛み砕き、メリットだけでなくリスクも含めて誠実にお伝えすること。それが、地域密着で信頼をいただく当社の宅建士の役割だと考えております。


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