居住用財産の譲渡の軽減税率

読み方:きょじゅうようざいさんのかいかえにかかるじょうとそんしつのそんえきつうさんおよびくりこしこうじょのとくれい
自己の居住用土地建物を譲渡したときに、一定の要件に当てはまる場合の税率の特例。

所得金額6,000万円以下の部分は14%(住民税4%含む)、6,000万円を超える部分は20%(住民税5%含む)。

3,000万円の 居住用財産の譲渡の特別控除 も合わせて適用がある。

この軽減税率の特例を受けるには、次の五つの要件すべてに当てはまることが必要である。
1.日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその 敷地 を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
2.売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
3.売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
4.売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや 交換 の特例など他の特例を受けていないこと。
5.売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含む。