所有権保存登記

読み方:しょゆうけんほぞんとうき
権利部 のない 不動産登記記録 に、現在の所有者を公示するためにはじめてする 権利に関する登記 をいう。所有権保存登記があってはじめて、その後の権利変動(所有権移転、抵当権設定等)を 登記 することが可能になる。

所有権保存登記をすることができるのは、原則として表題部所有者又はその一般承継人(ある者に属する権利義務等の法律関係を包括的に承継する者)である。