災害危険区域

読み方:さいがいきけんくいき
建築基準法 39条により、津波、高潮、出水等による災害の危険の著しい区域として、地方公共団体が 条例 で指定した区域のこと。

この区域内では 建築 の禁止など一定の建築制限を行なうことができ、各自治体によって具体的な規制は違ってくるが、災害危険区域内には、住宅、寄宿舎、老人ホームなどの用に供する 建築物 の建築を原則として禁止するところが多い。

この区域には、災害の種類に応じて、土砂災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、水害危険区域などがある。