駐車場整備地区

読み方:ちゅうしゃじょうせいびちく
都市計画法 に基づく 地域地区 の一種。

駐車場法に基づき、おもに 用途地域商業地域 内などで、円滑な道路交通を確保するために、地方公共団体が指定する地域。

この地区に指定された区域では、地方公共団体は路上駐車上及び路外駐車場を設置することになる。

また、 条例 により一定規模以上の 建築物 については、駐車施設の設置を義務付けることができる。