住宅ローンの本審査が承認されたら、金融機関と金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)を締結します。あわせて、ローンを利用する場合は購入物件に抵当権を設定するための手続き(抵当権設定契約/抵当権設定登記の申請準備)も進めます。
金銭消費貸借契約は、売買契約と同様に重要な手続きです。当社スタッフも段取り確認・同席のうえでサポートしますが、金融機関での本人確認のうえ、借主様ご自身が契約を締結する必要があります(金融機関の運用により、来店またはオンライン手続き)。
当日は、金利タイプや返済方法などが記載された契約書類(例:金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書、保証会社利用時の保証委託契約書 等)について、内容確認のうえで署名・押印(または電子署名)を行います。書類は多くなりやすく、所要時間は目安として1時間前後を見込んでおくと安心です。
この金銭消費貸借契約が完了すると、残代金決済(融資実行)に向けた準備が整います。

金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)で「よく必要になるもの」
必要書類や持ち物は、銀行・お客様の属性・売買内容・ローン商品(ネット銀行/店舗型、紙契約/電子契約 等)により異なります。必ず金融機関の案内を優先しつつ、代表例としては以下です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
- 印鑑関係(実印、印鑑証明書)
- 住民票(世帯全員・続柄あり等、金融機関指定の形式)
- 返済口座関係(通帳またはキャッシュカード、銀行届出印)
- 収入関係書類(源泉徴収票、住民税決定通知書/課税証明書、確定申告書・納税証明書 等 ※必要な場合)
- 物件・契約関係書類(売買契約書、重要事項説明書 等 ※金融機関により再提示を求められることがあります)
- 火災保険(+地震保険)の加入内容が分かる書類(融資実行までに提出が必要な場合)
- 収入印紙(紙の契約書の場合に必要。電子契約の場合は不要となる運用があります)
※「収入印紙」について:消費貸借契約書は印紙税の対象となる契約書に該当しますが、電磁的記録(電子データ)は印紙税の課税対象となる“文書”に含まれないため、電子契約では印紙負担が発生しない整理になります(ただし電子契約手数料の有無等は金融機関により異なります)。