親が住んでいた家を相続したけれど、「誰も住む予定がないし、維持費もかかるし…」と悩んでいる方は多いはず。
実は、一定の条件を満たして売却すると、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円まで差し引ける特例があるんです!✨
これを使えるかどうかで、手元に残るお金が数百万円変わることも…!😲
✅ 特例を受けるための「主な条件」
この特例は「どんな空き家でもOK」というわけではありません。主なチェックポイントは以下の通りです。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられたもの(旧耐震基準の建物)であること。🧱
- 相続開始の直前まで、親(被相続人)が一人で住んでいたこと(老人ホーム入所の場合も一定の条件でOK)。👴👵
- 相続から売却まで、ずっと空き家(貸したり住んだりしていない)であること。🚫
- 売却代金が1億円以下であること。💰
- 2027年(令和9年)12月31日までに売ること。 🗓️
💡 ここが大事!売却時のスタイル
この特例を使うには、以下のどちらかの状態で引き渡す必要があります。
- パターンA:耐震リフォームをして売る (今の基準に合うように直してから売却)
- パターンB:建物を壊して「さら地」にして売る (古い家を解体してから土地として売却)
最近の改正で、**「売却した後に、買い主が耐震工事や解体をする場合」**でも、一定の条件を満たせば特例が受けられるようになり、ぐっと使いやすくなりました!👏
⚠️ 注意点:期限があります!
この特例には期限があります。 **「相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」**に売却しなければなりません。
「いつか売ればいいや…」と思っているうちに期限が切れてしまうと、高い税金を払うことになりかねないので注意です。🏃💨
📝 まとめ
「空き家の3,000万円特例」は、古い実家を整理したい方にとって非常に強力な味方です。
- 税金が大幅に安くなる可能性がある!
- 適用のためのハードル(耐震や解体)がある!
- 期限があるから早めの検討が吉!
「自分の家は対象になるの?」と気になった方は、まずは当社までご相談ください。😊✨
センチュリー21豊川まで、お気軽にお電話ください。
免責:本記事は一般情報であり、個別の税務判断は税理士等の専門家・最新公表資料でご確認ください。


