不動産所得

読み方:ふどうさんしょとく
不動産 、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け( 地上権 又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得をいう(所得税法26条)。

アパート の家賃等のほか、 地役権 や広告塔の賃貸料等も含むが、 借地権 の設定等で受け取る権利金の一定額のものは譲渡所得とされる。

不動産所得は、1年間の総収入金額から、収入を得るために必要な経費を控除した金額をいい、不動産所得がある場合には 確定申告 を行なう必要がある。

なお、不動産の貸付を業とする場合でも事業所得ではなく不動産所得である。