愛知県豊田市における不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要となります。
売主様(売却依頼人)
買主様
- 印鑑
- 売買契約書貼付印紙代(売買金額によって異なります)
- 手付金(現金か預金小切手かを事前に確認しておきます)
- 仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税額が必要です)
- 源泉徴収票または確定申告書の写し
- 住民税決定通知書または納税証明書
- 身分証明
不動産売買契約前にしておきたいこと
売買契約前に売主様にしておいていただくと、契約がスムーズに運びます。
敷地の境界の明確化
土地・一戸建ての場合、境界杭などがない場合、新たに測量して敷地の境界を確定が必要となる場合がありますので、事前に確認して明確にしておきましょう。
住宅ローンの残金の確認
住宅ローンの借り入れがある場合は、借り入れの残債額を金融機関に確認しておきましょう。
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