いよいよ愛知県豊田市における売買契約です。センチュリー21豊川の立会いのもと、売主様と買主様との間で売買契約を締結します。売買契約は仲介の場合は価格交渉から1週間後くらいに設定されるのが一般的です。
契約当日は当社スタッフによる重要事項説明確認の後、条件交渉で合意に達した事項を盛り込んだ売買契約書の内容を買主様と売主様に確認していただきます。内容をご理解されたら、契約書に署名・捺印し、売主様に手付金が支払われます。手付金は物件価格の10%くらいが相場です。なお、契約を解除するには買主様は手付金を放棄しなければなりません。
売買契約が成立すると、不動産会社に仲介手数料を支払います。仲介手数料は、売買契約締結時と残金決済時の2回に分けてお支払いいただくのが一般的です。
売買契約の流れ
不動産売買契約
住宅ローンの借り入れがある場合は、借り入れの残債額を金融機関に確認しておきましょう。
手付金の受領
買主様が手付金を支払い、売主様が受領したときに売買契約が成立します。手付金は残金決済時に売買代金の一部として充当されます。
印紙税(売買契約書貼付用)
不動産売買契約書に貼付します。
仲介手数料の支払い
仲介手数料の支払い時期は、不動産売買契約締結時と残金決済時に半金ずつ支払うケースが一般的です。
手付金について
売買契約をする際に、買主様から売主様へ支払われる金銭で、一般的には売却代金の10%程度です。手付金には解約手付という性格があり、売主様または買主様は手付金相当額を支払うことにより、売買契約を破棄できます。なお、手付金放棄による契約解除には一定の期限が設けられていますのでご注意ください。
ローン特約について
買主様にローン融資が実行されず資金を用意できなかった時、売買契約をすべて白紙に戻すという特約が「ローン特約」です。ローン特約についてはその内容の解釈をめぐってトラブルが起きる場合がありますので、明確に売買契約書に記載しておきます。
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