「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)は、住宅取得に関する消費者保護と、住宅の品質・性能に関する情報の整備等を目的として制定され、平成12年(2000年)4月1日に施行されました。
1.新築住宅の瑕疵担保責任(10年)
品確法では、新築住宅の請負契約(建築)および売買契約(分譲等)に関し、住宅事業者(請負人・売主)が、住宅のうち特に重要な部分である「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について、引渡しから10年間、瑕疵担保責任を負うことが定められています。
なお、この10年より短い期間を定める特約(免責や短縮等)は無効とされます。
※参考:民法(請負・売買)では、2020年4月以降の契約から「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ整理されていますが、品確法に基づく上記の10年責任(対象部分の限定を含む)は、実務上も重要な枠組みとして扱われます。
2.住宅性能表示制度(任意・第三者評価)
住宅性能表示制度は、品確法に基づく任意の制度で、住宅の性能について、共通の基準(日本住宅性能表示基準等)に沿って、第三者機関である住宅性能評価機関が評価し、住宅性能評価書として示す仕組みです。
また、新築住宅においては、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書(またはその写し)を添付する等、一定の場合に、評価書に表示された性能を有する住宅の建設(引渡し)を契約したものとみなされる取扱いが定められています(※ただし、契約書面で反対の意思を明らかにした場合等はこの限りではありません)。


3.指定住宅紛争処理機関(ADR)
品確法では、住宅性能評価書が交付された住宅に関する請負契約・売買契約の紛争について、裁判によらず、専門家の関与のもとで解決を図るための仕組みとして、指定住宅紛争処理機関が整備されています。
指定住宅紛争処理機関における紛争処理は、あっせん・調停・仲裁の手続により行われます。