宅地建物取引業法では、売買契約に先立って、宅地建物取引業者が買主様に対し、購入される不動産の重要な事項について書面(重要事項説明書)を交付し、宅地建物取引士が説明することが義務づけられています。この書面が一般に「重要事項説明書(いわゆる35条書面)」と呼ばれるものです。
重要事項説明書は専門用語が多く、初めての方には分かりづらい内容になりがちです。契約後のトラブルを防ぐためにも、内容を理解できるまで遠慮なく確認し、疑問点は必ず解消したうえで契約に進みましょう。
なお、制度改正により、現在はテレビ会議等を用いたオンラインでの重要事項説明(IT重説)も可能です。また、重要事項説明書等の書面は、相手方の承諾等の要件を満たせば電子交付も行える場合があります(実施可否・手続は案件により異なります)。

契約書・重要事項説明書の事前チェックが重要な理由
契約当日は説明項目が多く、短時間で判断しなければならない場面もあります。事前に内容を確認しておくことで、次のようなメリットがあります。
- 契約当日までに、契約書・重要事項説明書の全体像を把握できる
- 記載漏れや認識違い(境界、私道、設備、管理費等)を早めに洗い出せる
- 気になる点を事前に質問でき、納得したうえで契約に臨める
- 見落としがちな注意点(法令制限・災害リスク・負担金等)を整理できる
センチュリー21豊川では、分かりづらい専門用語や契約条件についても、できる限り分かりやすくご説明し、安心して契約に進めるようサポートします。
重要事項説明(35条書面)の主な内容
重要事項説明では、物件の内容だけでなく、取引条件や解除に関する取り決め等、最終判断に関わる情報が説明されます。主なポイントは次のとおりです(物件種別により項目は変わります)。
- 物件・権利関係(登記・権利の内容等)
登記簿上の権利関係(所有権、抵当権など)、敷地・建物の表示、境界、私道負担の有無、インフラ(上下水道・ガス等)などについて説明されます。
- 法令上の制限・行政情報
用途地域等の都市計画、建ぺい率・容積率、道路種別、建築確認・検査済証の有無など、建物利用や将来の建替え等に影響する情報が含まれます。
- 取引条件(支払条件・引渡し条件・解除条件等)
売買代金・手付金・残代金の支払時期や方法、引渡し時期、固定資産税等の精算、ローン利用の有無と特約(住宅ローン特約)などが説明されます。
- 承認事項・特記事項(個別の注意点)
雨漏り・設備の不具合履歴、越境、近隣との取り決め、管理規約(マンションの場合)など、買主様が事前に知っておくべき事項が記載されます。
売買契約書の主な内容(重要事項説明の後に締結するのが一般的)
売買契約は、一般的に重要事項説明を受けた後に締結します。契約締結後の解除は、契約書の定め(手付解除、住宅ローン特約、違約解除等)に従って取り扱われます。
たとえば「解約手付(手付金)」が交付される契約では、原則として相手方が履行に着手するまでの間、買主様は手付金を放棄して解除できる仕組みがあります(ただし、個人間取引等では手付解除期限を定めることが一般的です)。解除の可否は契約内容や状況で異なるため、条項の確認が重要です。
契約書は重要事項説明書と重複する項目も多い一方で、違約金・契約不適合責任(いわゆる瑕疵に関する責任)・引渡し条件など、重要な取り決めが条文として定められています。事前に読み込み、重要事項説明書と内容に食い違いがないか確認しましょう。
- 物件の表示・代金・支払条件・引渡し条件
物件の所在地や面積、売買代金、手付金・残代金の金額と期日、引渡し日、所有権移転登記の時期などが明記されます。
- 契約条項(解除・違約・特約等)
手付解除、住宅ローン特約、契約不適合責任、付帯設備の引継ぎ、引渡しまでの管理、違約時の取り扱いなど、トラブルになりやすいポイントが定められます。