マイホームをご購入・ご入居後も、税金に関する手続きが発生します。代表的なものは、①不動産取得税(都道府県税)、②固定資産税・都市計画税(市町村税)、③住宅ローン控除を受けるための確定申告(所得税)です。分かりやすくポイントを整理してご案内します。
不動産取得税(都道府県税)
不動産取得税は、土地・建物を取得したときに課税される都道府県税です。売買で取得した場合は、登記情報等をもとに課税され、後日(目安として登記後3~6か月程度)納税通知書が届くことが多いです。
なお、一定の条件を満たす住宅や住宅用土地については、軽減(減額)措置が適用できる場合があります。軽減の適用には、申請(申告)と書類提出が必要になることがあるため、納税通知書や県税事務所の案内に従って手続きを進めましょう(添付書類はケースにより異なります)。
※愛知県では、不動産取得税の申告・申請に関する様式(減額等申請書等)が公開されています。取得後の手続き期限の考え方(例:原則60日以内としている様式等)もあるため、早めの確認がおすすめです。
固定資産税・都市計画税(市町村税)
固定資産税・都市計画税は、土地・建物の所有に対して課税される市町村税です。売買の決済時に日割り精算を行うことが一般的ですが、翌年度以降は、原則として毎年の納税通知書に従って納付します(課税の詳細は自治体の案内に従ってください)。
確定申告(住宅ローン控除を受ける場合)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるためには、入居した年分(最初の年分)は確定申告が必要です。会社員など給与所得者の方でも初年度は原則として確定申告を行い、2年目以降は年末調整で手続きできるのが一般的です(自営業者等は2年目以降も毎年確定申告)。
確定申告の受付期間は原則「2月16日~3月15日」ですが、土日等の関係で変動します。たとえば、2025年(令和7年)分の確定申告(=2026年に行う申告)は、2026年2月16日(月)~3月16日(月)が受付期間とされています。還付申告は、2月16日より前でも受付されます。
また、2025年1月から税務署では、提出書類の控えへの収受日付印の押なつが行われない運用となっています。書面提出の場合は控えの保管・提出日管理に注意し、可能であればe-Taxの利用も検討しましょう。