資金計画を立てる上で、不動産のご購入には物件価格のほかに「諸費用」がかかる点を忘れてはいけません。諸費用の総額は物件やローンの組み方で変わりますが、目安として新築(注文・新築マンション等)で3〜6%前後中古住宅や新築一戸建て(建売)で6〜9%前後とされることが多く、意外に大きな金額になります。

 また、諸費用の多くは引渡しまでに支払いが発生し、現金(自己資金)での準備が必要となるケースが一般的です(※金融機関や商品によっては「諸費用ローン」等で一部を借入に含められる場合もあります)。事前に内訳を把握し、無理のない資金計画を立てましょう。

 センチュリー21豊川では、資金計画立案の際に不動産購入諸費用も含めてシミュレーションし、必要な自己資金の目安を分かりやすくご案内しています。

主な諸費用

登記費用(登録免許税・司法書士費用など)

 不動産購入時は、所有権移転登記(新築は所有権保存登記)や、住宅ローン利用時の抵当権設定登記などが発生します。登記の実務は司法書士へ依頼することが一般的で、登録免許税(税金)に加えて司法書士報酬等がかかります。登録免許税は登記の種類・要件により税率が異なり、住宅用家屋等には一定の軽減措置があります。

ローン諸費用(金融機関により大きく異なります)

 ローン契約に関して、次のような費用が発生することがあります。

 ・融資事務手数料(定額型/定率型など)
 ・ローン保証料(保証会社利用型の場合)
 ・団体信用生命保険団信)の上乗せ(保障を手厚くする場合など)
 ・ローン契約書の印紙税(必要な場合)
 ・抵当権設定登記に関する登録免許税・司法書士費用

仲介手数料(仲介取引の場合)

 不動産会社が仲介(媒介)で取引を成立させた場合に発生します。仲介手数料は法律に基づく告示で上限額が定められており、一般的には「売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税」(400万円超の場合)が上限の目安です。
 なお、物件価格800万円以下の「低廉な空家等」に該当する場合は、令和6年7月1日以降、一定の条件のもとで上限が“30万円×1.1(=33万円)”となる特例があります(媒介契約時に上限の範囲で事前に合意しておくことが重要です)。

税金

  • 印紙税
    売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン契約書)などの課税文書にかかる税金です。なお、土地建物売買契約書等については、一定期間に作成されるものを対象に軽減措置があります(期限あり)。
  • 登録免許税
    所有権移転登記(新築は保存登記)や抵当権設定登記など、登記にともない課税されます(住宅用家屋等は軽減措置の対象となる場合があります)。
  • 不動産取得税
    不動産を取得したときに都道府県が課税する地方税です。税額は原則として「不動産の価格(固定資産課税台帳の価格等)×税率」で計算されます。
    愛知県では、平成20年4月1日から令和9年3月31日までに取得した不動産について、土地・住宅は3%(住宅以外の家屋は4%)が適用され、宅地評価土地は一定期間「価格×1/2」の特例があります。
    また、住宅・住宅用土地は要件を満たすと軽減措置(控除等)を受けられる場合があります(申告・手続が必要となることがあります)。
  • 固定資産税都市計画税清算金
    固定資産税・都市計画税は毎年課税され、引渡し時に売主様と日割り精算するのが一般的です。税率は自治体により異なりますが、固定資産税は標準税率1.4%、都市計画税は上限0.3%とされています(都市計画税は課税されない地域もあります)。

保険料

 住宅ローン利用時には、火災保険(必要に応じて地震保険)の加入が求められることが多いです。団信は基本保障が金利に含まれる商品もあれば、保障を上乗せすると金利が上がる・保険料相当が増える商品もあります。

その他

 引越し費用、リフォーム・修繕費、家具家電購入費、ハウスクリーニング代、鍵交換費用、各種精算金(管理費・修繕積立金の日割り等)、修繕積立基金(新築マンションの場合)などが発生することがあります。

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