いよいよ売買契約です。売買契約日は、価格や条件の合意後、重要事項説明書(重説)・契約書の作成、必要書類の準備状況、住宅ローンの事前審査(利用する場合)などを踏まえて、買主様・売主様のご都合を調整して決定します。目安としては合意から「1〜2週間程度」で設定されることが多いですが、内容やスケジュールにより前後します。

不動産売買契約(重要事項説明・契約手続き)のイメージ

 契約当日は、センチュリー21豊川の宅地建物取引士が重要事項説明(重説)を行い、物件・取引条件の重要ポイント(法令上の制限、インフラ、管理状況、契約不適合責任、違約金、ローン特約の有無など)をご確認いただきます。その後、条件交渉で合意に達した事項を反映した売買契約書の内容を、買主様・売主様双方で最終確認していただきます。なお、当事者の承諾等の要件を満たす場合、ITを活用した重要事項説明(IT重説)や、重説・契約書面等の電子提供(電子書面)による手続きも可能です。

 内容をご理解・ご納得いただいたら、契約書に署名・押印(または電子契約の場合は電子署名等)を行い、買主様から売主様へ手付金をお支払いします。手付金は売買代金の「5〜10%程度」が一つの目安ですが、物件や当事者の合意により金額は変わります。なお、売主様が宅地建物取引業者の場合は、手付金の受領額に上限(売買代金の2割まで)があります。

 また、契約後の解除については「手付解除」が定められることが多く、相手方が契約の履行に着手するまでの間であれば、買主様は手付金を放棄して解除でき、売主様は手付金の倍額を現実に提供して解除できるのが基本です。※ただし、実際に解除できる期限や条件は契約条項(手付解除期日ローン特約、特約の内容等)により異なりますので、契約書の条文を必ずご確認ください。

 売買契約が成立すると、仲介会社に仲介手数料(媒介報酬)をお支払いいただきます。お支払い時期は媒介契約での取り決めによりますが、一般的には「売買契約締結時」と「残代金決済・お引渡し時」の2回に分けるケースが多いです。

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